こんにちは、you-です。
竹富町の島々には、個人事業主の方がたくさんいらっしゃるので、国民健康保険に加入されている世帯も多いかと思います。その世帯の皆様には、毎年6月末頃に、竹富町役場から「国保税通知書」が届きますよね。私も、その一人です。
国保税の減免等のお知らせ
ただ、いつもと違うのは、「新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者の国保税の減免等について」という用紙が同封されていたことです。
このコロナ過の中、観光業で成り立っている離島は、かなりの打撃を受けています。この制度が、少しでも皆様の生活の救いとなるのならば、という竹富町からのお知らせです。
私も読んでみました。が、とっても難しく感じ、「申請するのは諦めた!」と投げ出したくなりました。
そこで、今回は、その制度をもう少し具体的に、分かりやすくまとめてみました。
まずは、『あなたは対象世帯?』なのかを知ることが必要です。
では、一緒に調べてみましょう。
『あなたは対象世帯?』 2つの大前提
まずは、大前提として、2つのことがあります。
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- 前年(令和元年)分の所得税や住民税の確定申告など、世帯の加入者全員が所得申告を行っている。
- 前年(令和元年)分の所得金額が0円以下だと、減免の対象にならない。
→ 前年の所得が0円以下だと、そもそも「減収していない」ことになるので対象にならないのだそうです。
所得が少ない世帯ほど、救済措置を…と思うのですが、そのような世帯には、今年(令和2年)度分の国保税額が、すでに減免されているはず、ということでした。
その世帯でも、『徴収猶予の特例制度』は対象です。申請すると、1年間の徴収猶予を受けることができます。最終的には、国保税を納めなければなりませんが、苦しい今の時期の納付を、先延ばしすることはできます。
上の2つをクリアーしたら、次回公開予定の記事【竹富町:国保税の減免制度 その②】、竹富町役場HP掲載の「判定フローチャート」を見てくださいね。