減免額はいくら?【竹富町:国保税の減免制度 その3】

減免額はいくら?【竹富町:国保税の減免制度 その3】

こんにちは、you-です。

前回までは、国保税の減免制度『あなたは対象世帯?』をお届けしました。

あなたは対象世帯?【竹富町:国保税の減免制度 その1】
あなたは対象世帯?【竹富町:国保税の減免制度 その2】

今回はその続編で、(フローチャート設問 6 から)一部が減免対象になったのだけれど、『減免額はいくら?』なのかを調べていきたいと思います。

「こんなに頑張って申請をしたのに、これだけしか還付されないの?!」ということでは、つまらないですよね。申請する前に、一緒に調べてみましょう。

大前提:前年(令和元年)分の所得申告はしましたか?

大前提は、「所得税や住民税の確定申告など、世帯の加入者全員が所得申告を行っていること」です。
また、その際の「所得金額が0円以下」だと、減免の対象にはなりません。

この制度は、コロナによる「減収見込」がある世帯が対象なので、前年の所得金額が0円以下だと、そもそも「減収していない」ことになるからです。
(このあとの『算定方法』【表1】の下にある※印の注釈が、この内容にあたります。)

減免の算定方法

では、いよいよ減免制度の対象者の『減免額はいくら?』なのかを、計算してみましょう!

【算定方法画像:竹富町役場HPより】

〇 対象者(1):全額免除

対象者(1)とは、『新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡、または7重篤な傷病を負った世帯』です。
前回の記事内「フローチャート」の設問 2 で、『はい』と答えた方々ですね。

さらに、【表2】の下に※印で注釈がありますが、
『世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、前年の合憲所得金額にかかわらず、対象保険税額の全部を免除します』ということなので、事業等を廃業された方は、前年(令和元年)所得金額が0円以下でも、全額免除対象です。

〇 対象者(2):一部を減免

対象者(2)とは、前回の記事内「フローチャート」の設問 6 で、『はい』と答えた方々ですね。

「次の式で、計算しましょう!」とあります。

この計算式を見ただけで分かる方は、スゴイです!
【表1・2】を見ると、次のようにも言い換えできるみたいです。

まだ分かりづらいですね(^^;)
もう少し具体的に、お話ししてみましょう。

夫婦+子ども2人の4人家族を例に、考えてみしょう。

<例1> 夫(前年所得合計300万円)・妻(専業主婦)、国保税42万円の世帯の場合

【表2】から、主たる生計維持者の前年所得が300万円以下は「全部」減免とあるので、年間の国保税42万円が全額免除になります。なので、今年度の国保税はゼロ

<例2> 夫(前年所得合計300万円)・妻(前年パート所得60万円)、国保税46万円の世帯の場合

【表1】から、A:46万円、B:300万円、C:360万円(夫+妻)
【表2】から、主たる生計維持者の前年所得が300万円以下は「全部」減免とあるのですが、ここで注意!
「全部=10分の10=1」のことなので、計算式にあてはめると…

(46万円×300万円/360万円)×1 ≒ 38万3333円

「全部」とありますが、「全額」にはならないんですね。
100円未満を切捨すると、減免額は38万3300円なので、今年度の国保税は、

46万円-38万3300円 = 76,700円  ということになります。

<例3> 独居(前年所得合計500万円)、国保税48万円の世帯の場合

減免額=(48万円×500万円/500万円)×10分の6 = 28万8,000円
今年度の国保税= 48万円-28万8,000円 = 19万2,000円

いかがでしたか?
コロナ過の中、この制度が皆様の生活の救いとなり、この記事が少しでも皆様のお役に立てれば幸いです。

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