こんにちは、you-です。
前回までは、国保税の減免制度『あなたは対象世帯?』をお届けしました。
あなたは対象世帯?【竹富町:国保税の減免制度 その1】
あなたは対象世帯?【竹富町:国保税の減免制度 その2】
今回はその続編で、(フローチャート設問 6 から)一部が減免対象になったのだけれど、『減免額はいくら?』なのかを調べていきたいと思います。
「こんなに頑張って申請をしたのに、これだけしか還付されないの?!」ということでは、つまらないですよね。申請する前に、一緒に調べてみましょう。
大前提:前年(令和元年)分の所得申告はしましたか?
大前提は、「所得税や住民税の確定申告など、世帯の加入者全員が所得申告を行っていること」です。
また、その際の「所得金額が0円以下」だと、減免の対象にはなりません。
この制度は、コロナによる「減収見込」がある世帯が対象なので、前年の所得金額が0円以下だと、そもそも「減収していない」ことになるからです。
(このあとの『算定方法』【表1】の下にある※印の注釈が、この内容にあたります。)
減免の算定方法
では、いよいよ減免制度の対象者の『減免額はいくら?』なのかを、計算してみましょう!
【算定方法画像:竹富町役場HPより】
〇 対象者(1):全額免除
対象者(1)とは、『新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡、または7重篤な傷病を負った世帯』です。
前回の記事内「フローチャート」の設問 2 で、『はい』と答えた方々ですね。
さらに、【表2】の下に※印で注釈がありますが、
『世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、前年の合憲所得金額にかかわらず、対象保険税額の全部を免除します』ということなので、事業等を廃業された方は、前年(令和元年)所得金額が0円以下でも、全額免除対象です。
〇 対象者(2):一部を減免
対象者(2)とは、前回の記事内「フローチャート」の設問 6 で、『はい』と答えた方々ですね。
「次の式で、計算しましょう!」とあります。
この計算式を見ただけで分かる方は、スゴイです!
【表1・2】を見ると、次のようにも言い換えできるみたいです。
まだ分かりづらいですね(^^;)
もう少し具体的に、お話ししてみましょう。
夫婦+子ども2人の4人家族を例に、考えてみしょう。
<例1> 夫(前年所得合計300万円)・妻(専業主婦)、国保税42万円の世帯の場合
【表2】から、主たる生計維持者の前年所得が300万円以下は「全部」減免とあるので、年間の国保税42万円が全額免除になります。なので、今年度の国保税はゼロ!
<例2> 夫(前年所得合計300万円)・妻(前年パート所得60万円)、国保税46万円の世帯の場合
【表1】から、A:46万円、B:300万円、C:360万円(夫+妻)
【表2】から、主たる生計維持者の前年所得が300万円以下は「全部」減免とあるのですが、ここで注意!
「全部=10分の10=1」のことなので、計算式にあてはめると…
(46万円×300万円/360万円)×1 ≒ 38万3333円
「全部」とありますが、「全額」にはならないんですね。
100円未満を切捨すると、減免額は38万3300円なので、今年度の国保税は、
46万円-38万3300円 = 76,700円 ということになります。
<例3> 独居(前年所得合計500万円)、国保税48万円の世帯の場合
減免額=(48万円×500万円/500万円)×10分の6 = 28万8,000円
今年度の国保税= 48万円-28万8,000円 = 19万2,000円
いかがでしたか?
コロナ過の中、この制度が皆様の生活の救いとなり、この記事が少しでも皆様のお役に立てれば幸いです。